言の葉の会 会則

2018年 3月 1日 制定

2018年 8月11日 改訂

2019年 2月 9日 改訂

2019年 3月 8日 改訂

2021年 1月  9日 改訂

 

第1条 名称

 この団体は、 言の葉の会 と称する。

第2条 目的

 この団体は、場面緘黙当事者や経験者の自立や社会参加を支援する活動を行うことで、彼らが感じている社会での生きにくさを少しでも改善していき、それによって彼らが、社会の一員として誇りをもって生活できる環境作りに寄与することを目的とする。

第3条 事業

 本団体の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

  1. 関東、中部、近畿を主とし、各地方において、緘黙当事者、経験者の交流会を開催する
  2. インターネットを用いたコミュニケーションの場を用意し、緘黙当事者、経験者が安心して交流できる居場所をつくり、管理・運営する
  3. 年刊として会報を発行する
  4. 年刊として体験記を発行する
  5. 学校教育の場や学術研究へ協力する
  6. 外部の専門家を招いた緘黙勉強会を開催する

第4条 会員

 この団体の会員は、次のとおりとする。なお、会員として加入できるのは満16歳以上の者とする。

  1. 正会員 (この団体の目的に賛同し運営の意志を持つ個人)
  2. 賛助会員 (この団体の目的に賛同し賛助の意志を持つ個人)
  3. 学生会員 (学生の正会員及び賛助会員)

 

第5条 経費

 本団体の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。

 

第6条 役員

  1. 本団体には、次の役員を置く
    ・代表 1名
    ・副代表 2~3名
    ・常任理事 若干名
    ・監事 1~2名
  2. 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意を持って選任する

    役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。他の役員の任期途中に新たに役員となった者についての任期は、他の役員の残りの任期と同じとする

  3. 連絡が取れない、又は年会費を滞納している者は役員となることはできない
  4. 代表は、会務を総括し、会を総理する
  5. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその職務を代理する
  6. 常任理事は、会の事業を役割分担し、指揮者として職務にあたる
  7. 監事は、会の財産や業務執行の状況を監査する
  8. 役員が会則に違反した場合、又は本団体の名誉を傷つける行為をした場合は、総会の議決により解任することができる

第7条 会計

 この団体の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行う。

 

第8条 予算

 代表は収入および支出の予算を立案して総会に提出し、過半数の同意を持って承認を得るものとする。

 

第9条 決算

 代表は内規に定める様式で決算を行い、総会で過半数の承認を得るものとする。本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

 

第10条 総会

 この団体の定時総会は事業年度終了後に開催し、必要の都度臨時総会を開くことができる。

  1. 総会の招集は代表が行う
  2. 総会の議長は代表が務める
  3. 正会員は必要に応じて、議決事項を提示して臨時総会の招集を請求することができる
  4. 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる
  5. 総会の議決事項及び報告事項は、次のとおりとする
    ・会則の改正に関する事項
    ・会員の加入および脱退に関する事項
    ・事業報告および決算、事業計画および予算
    ・役員の改選
    ・その他必要と認めた事項

 

第11条 総会の議事録

1  総会の議事については、議長が次の事項を記載した議事録を作成しなければならない

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数及び出席者数 (表決委任者数を含む) (3) 開催目的、審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

2   議事録は代表が保管し、会員からの請求があったときは、議事録を閲覧させなければならない

 

第12条 届出事項の変更

 会員は、氏名、住所、メールアドレス等、入会申込み時の内容に変更が生じた場合は、直ちに会員管理システムであるMiiT+から会員自ら変更を行うか、事務局へ届け出ることとする。

 

第13条 退会

  MiiT+からの退会又は事務局への退会届の提出をもって退会とする。会員の退会は何人もこれを妨げてはならない

 

第14条 解散

 本団体の解散については、総会において4分の3以上の決議を得なければならない。本団体の解散にともなう残余財産の処分については総会の議決による。

 

第15条 所在地

 本団体の事務局所在地は代表の現住所とする。

 

第16条 附則

 本団体の設立年月日は、平成30年3月1日とする。

 この会則は、本団体の設立の日から施行する。